2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。 以上でございます。
夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。 以上でございます。
二 大蔵省ヲ代表スル者一人 三 経済企画庁ヲ代表スル者一人 四 金融業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者二人 内一人ハ地方銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トシ他ノ一人ハ大都市銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トス 五 商業及工業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 六 農業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 ③前項第四号乃至第六号ニ掲グル委員(以下任命委員ト称ス)ハ両議院ノ
○堀委員 そこで大蔵大臣、少し政治的な問題に関係があるのですけれども、今のこの貨幣法の中で、理財局長がさっき読み上げた第四条、「貨幣ノ算則ハ総テ十進一位ノ法ヲ用ヰ一円以下ハ一円ノ百分ノ一ヲ銭ト称シ銭ノ十分ノ一ヲ厘ト称ス」。私は一九一六年生まれでありますから、実は生活の中で厘という単位の経験はありません。
第二条の「純金ノ量目七百五十ミリグラムヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス」、このように事実が違うことを法律が規定しているというのはおかしいじゃないか、こういうことで私は前回問題にしたわけですが、ここでは字がずっと書いてある中で、「単位ト為シ之ヲ円ト称ス」という、一番最後のここだけが有効なんであって、前段の言っていることは全然無効になっているわけですね。
それから第二条の「純金ノ量目七百五十ミリグラムヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス」。この「七百五十ミリグラムヲ以テ価格ノ単位」というところは実効性を失っておりますが、円という通貨の単位が法律上出ておりますのは貨幣法の二条だけでございますので、ここは現在なお効果を持っていると思います。
第五条のうち附則第十六項の改正規定中「(以下職務上年金ト称ス)」及び「(以下年金給付ト称ス)」を削り、『年金給付」に』の下に『、「至ツタ時」を「至リタルトキ」に』を加える。 第五条のうち附則第十四項の次に一項を加える改正規定中「昭和五十九年改正法」を「昭和六十年改正法」に、「第四条第三項第二号但書及第四項第二号但書」を「第四条第二項第二号但書及第三項第二号但書」に改める。
第二条に「単位」というのがございまして、「純金ノ量目七百五十ミリグラムヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス」と書いてあるのです。第三条には、「貨幣の種類」として、「貨幣ノ種類ハ左ノ九種トス」「金貨幣 二十円 十円 五円」「銀貨幣 五十銭 二十銭」「ニッケル貨幣 十銭 五銭」「青銅貨幣 一銭 五厘」とあるわけでございます。
○出原政府委員 義勇兵役の中におきまして、先生いま御指摘の第五条におきまして「義勇兵ハ必要ニ応ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊ニ編入ス 本法ニ依ル召集ハ之ヲ義勇召集ト称ス」ということがございます。
「純金ノ量目七百五十ミリグラムヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス」、これは間違っているわけですよ。その他のことは間違っているということじゃないのです。金貨とかなんとか書いてある。確かにいまの流通のあれとは違うけれども、しかし円というのは日本のやはりスタンダードになっておるわけですね、いまでも。われわれは表現をするときにほかのことばでは言わない。何千億であろうと何兆であろうと単位が円なんですね。
たとえば「運輸業ヲ営ム者(以下運輸業者ト称ス)」と、こうありますけれども、トラック業者なんかこの運輸業者の中に入るんですか。それから、まとめて質問しますが、「汽車等」というのはどういうものか。
○政府委員(吉國二郎君) 「汽車等」と申しますのは、第一条に「汽車、電車、乗合自動車、汽船(以下汽車等ト称ス)」とくくってございます。その「汽車等」でございます。 それから「運輸業ヲ営ム者」と申しますのは、「汽車等又ハ航空機ニ依ル運輸業」と申しておりますから、汽車、電車、乗合自動車、汽船及び航空機を交通手段といたしまして運輸業を行なう者、これが運輸業者でございます。
現在の状態に直さずして、金一円は、単位としては「純金ノ量目七百五十ミリグラムヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス」と書いてある。こんなばかな、通用しないことが書いてあるのだから、これはやはり事実に相違したことになるわけで、円というという以上はこれにひっかかってくるわけです。
○久保田(円)委員 課長が今説明をされましたが、確かに今までの狩猟法はとりっぱなし、今度の法律は鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、こういうふうに法律の名称まで変わってきたわけでありますが、その中で、第一条ノ二として、「都道府県知事ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ目的トスル事業(之ニ係ル狩猟ニ関スル収締ヲ含ム以下鳥獣保護事業ト称ス)ヲ実施スル為農林大臣が中央鳥獣審議会ノ意見ヲ聞キ定ムル基準ニ従ヒ鳥獣保穫事業計画ヲ樹ツルモノトス
しかしどうも、旧法において八条の九に「療養ノ給付ニ要スル費用ノ一部(一部負担金ト称ス)」と、こういうふうに丁寧にしておったものを今度はなぜしないかということになる。やはりわかりやすくしておいてもらわなければいかぬと思うのです。
この八条ノ九によりますと、「保険者は療養ノ給付ニ要スル費用ノ一部(以下一部負担金ト称ス)ヲ其ノ給付ヲ受クル者(給付ヲ受クル者世帯主タル被保険者に非ザル場合ニ於テハ其ノ属スル世帯の世帯主タル被保険者)ヨリ徴収シ又ハ其ノ者ヲシテ療養担当者ニ支払ハシムルコトヲ得」と書いてございます。これは現行法でございます。保険者は療養の給付に要する費用の一部を、その給付を受くる者から徴収する。
「都道府県知事ノ指定ヲ受ケタル病院若ハ診療所又ハ薬局(以下保険医療機関又ハ保険薬局ト称ス)」ということになっております。一体知事というものはどういう法律的な根拠で指定権を持っておるかということです。知事の法律上の根拠、知事は保険者でも何でもない、赤の他人です。金を一文も出していませんよ。一文も出していない知事がどうしてこういう活殺自在の指定権を持っておるか。どこに法律上の根拠があるか。
第一条中「乗合自動車、汽船(以下汽車等ト称ス)及航空機」を「乗合自動車及汽船(以下汽車等ト称ス)」に改める。 第三条中「(飛行場ヲ含ム以下同ジ)」を削る。 第八条中「又ハ航空機」を削る。 第九条中「又ハ航空機」及び「(航空機搭乗券ヲ含ム以下同ジ)」を削る。 附 則 1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
それから昭和二十一年二月一日の勅令第六十八号によりますると、その第一條に「單人若ハ準單人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海單ノ部内ノ公務員若ハ公務員二準ズベキ者(以下軍人軍属ト称ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲グル恩給ハ之ヲ給セズ」…「恩給ハ之ヲ給セズ」こう書いてあります。そこで先に読み上げました五條には「その権利又は資格を失う。」
「昭和二十四年五月十二日附ヲ以テ財団法人聖十字学園ト渡邊敬吉トノ間ニ成立シタ契約第十一條ノ趣旨ニヨリ右聖十字学園代表理事磯川義隆(以下甲ト称ス)ト渡邊敬吉(以下乙ト称ス)トノ間ニ右五月十二日附契約ヲ基本トシ此ノ契約ニ附帶シテ当時ノ立会人等立会ノ下ニ左記ノ通リ申合セ本覚書ヲ作成交換スル」一は落しますが、二に「甲乙ハ弁護士木内四郎氏ニ対シ同氏が聖十字学園ノ国有財産払下ゲニ関シ盡力セラレタ労ニ報ユル為メ金拾万円也
「(以下甲ト称ス)ト渡邊敬吉(以下乙ト称ス)トノ間ニ右五月十二日附契約ヲ基本トシ此契約ニ附帶シテ当時ノ立会人立会ノ下ニ左記ノ通リ申合セ本覚書ヲ作成交換スル」とこう書いてある。その中にこれが出て来た。太洋自動車の問題、すでに二万円は木内氏に対する分として渡し済みである。
それからただいま御質問のございました要求物資の種類でございますが、現行の要求物資使用収用令第一條に「連合国最高司令官ノ為ス要求二係ル物資(以下要求物資ト称ス)ノ使用及収用二付テハ本令ノ定ムル所二依ル」とございまして、別段種類の限定はございませんので、要求されましたものは何でも対象になるものと考えております。
のできましたことによつて、覚書該当者で非常に指定が不公平であつたと認識した者は、その指定の解除の訴願をすると思うのでありますが、別に別個の法律に「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク恩給法ノ特例ニ関スル件」、昭和二十一年勅令第六十八号、この第一條に「軍人若ハ準軍人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海軍ノ部内ノ公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者(以下軍人軍属ト称ス
そこで農林大臣の命令でできるかできないかという問題は、例えば第八條の三にもありますように、「農林大臣ハ主要食糧ヲ自已ノ生活上若ハ業務上消費スル者(以下消費者ト称ス)又ハ販売業者ニ対スル主要食糧ノ配給割当ヲ証明スル購入切符又ハ購入通帳(以下購入券ト称ス)ヲ発給ス」これはまあ具体的な配給の仕方でありますが、こぅいつた配給統制まで、三條の命令でできるとお考えになつているのか、私はこれは法律解釈上、当然できないと
第三条 日本国有鉄道ノ鉄道新線ノ 敷設(以下「新線建設」ト称ス)ニ関 シ必要ナル事項ヲ調査審議スル為 運輸省二鉄道建設審表会(以下「審 議会」ト称ス)ヲ置ク 第四条 運輸大臣ハ新線建設ノ許可 ニ関シ必要ナル措置ヲ為ス場合ニ 於テハ予メ審議会ニ諮問スヘシ 運輸大臣ハ公共ノ福祉ヲ増進スル 為特ニ必要アリト認メテ日本国有 鉄道ニ対シ新線建設ニ関シ必要ナ ル命令ヲ為ス場合ニ於テハ予メ審